HIP HOPE実行委員会規約

HIP HOPE実行委員会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は,名称を「HIP HOPE」実行委員会とする。

(事務所)
第2条 本会は,事務所を広島市中区基町9番42号 広島県教育委員会事務局学びの変革推進部高校教育指導課内に置く。

(目的)
第3条 本会は,平和都市HIROSHIMAの高校生として国際平和についての意見を発信し,国際平和の実現への貢献を目指し,世界中の人が国際平和について学ぶことのできる場,国際平和実現のための活動を繋ぐ場の構築及び提供を行うことを目的とする。

(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 「高校生国際会議」の企画に関する事項。
(2) 「高校生国際会議」の広報に関する事項。
(3) 「高校生国際会議」の運営に関する事項。
(4) 「HIP HOPE」Webサイトの構築に関する事項。
(5) 「HIP HOPE」Webサイトの運営に関する事項。
(6) 前各号に掲げるもののほか,前条の目的を達成するために必要な事項。

第2章 組織

(委員)
第5条 本会に,委員及び監事を置く。
(1) 委員は,「高校生国際会議」及び「HIP HOPE」Webサイトの準備,実施,運営にあたる。
(2) 監事は,本会の会計及び業務の執行状況を監査する。

(役員)
第6条 本会に,次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
(3) 監事 2人

(職務)
第7条 委員長は,本会の業務を統括し,本会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき,その職務を代行する。 
3 監事は,本会の会計を司り,監査する。

(任期)
第8条 役員の任期は,本会の解散までとする。

第3章 会計

(経費)
第9条 本会の経費は,次に掲げるものをもって構成する。
(1) 協賛金
(2) その他の収入

(会計期間)
第10条 本会の会計期間の始期は,令和3年4月21日,終期は解散までとする。
2 本会の会計に関し,必要な事項は,会長が別に定める。

第4章 解散

(解散)
第11条 本会は,第3条に掲げた目的を達成した時点で解散する。

第5章 補則

(その他必要な事項)
第12条 この規約に規定するもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

補則  この規約は,令和3年4月21日から施行する。